在留資格/企業支援/翻訳に対応
行政書士法人 IPPO在留資格「経営・管理」は、日本で事業を行う外国人の方に必要な在留資格です。
2025年10月16日以降、この在留資格の申請にあたり、提出書類や事業計画の内容、審査基準がより明確化され、以前よりも要件が厳格になりました。
今回の改正で特に強調されたポイントは次の通りです。それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

引用:出入国管理局ホームページ001448231.pdf

今回の改正で最も注目すべきポイントと言えるのではないでしょうか。従来の500万円から6倍となる3,000万円に引き上げられ、許可取得へのハードルが大幅に上がりました。
株式会社は資本金の額,合同会社・合名会社・合資会社は出資の総額をさします。個人事業主の場合は,事業所の確保や雇用する社員の1年分の給与,設備投資など事業を行うために必要なものとして使った総額をさします。
従来は求められていなかった要件ですが、今回の改正により学歴または経歴のいずれかを満たすことが必要となりました。該当条件は以下のいずれかです。
| ①経営・管理の経験が3年以上ある | 「特定活動」に基づく、会社や事業を始めるために必要な準備(例:事務所の確保、開業準備を行う期間)も含まれます。 |
| ②経営管理に関する博士,修士もしくは,専門職の学位を取得していること | 日本だけでなく、外国で取得した学位も対象に含まれます。 |
| ③申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること |
従来、従業員の雇用は一定の場合を除いて不要でしたが、「1人以上の常勤職員」の雇用が義務付けられました。この「常勤職員」になれる人は、①日本人、②特別永住者、③永住者、④日本人の配偶者等、⑤永住者の配偶者等、⑥定住者、に限定されているので注意が必要です。

常勤職員同様、従来は要件ではありませんでしたが、今後は、申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(想定として、CEFR・B2相当等)を有していることが求められます。なお、ここでいう「常勤職員」には、日本人でも外国人でもよく、③の雇用義務のある常勤従業員の要件のようなビザの限定はありません。
なお、「CEFR・B2相当」がどの程度の日本語レベルを指すのかを示したのが以下の表です。

引用:日本語能力試験HP CEFRレベル参考表示 | 日本語能力試験 JLPT
③と④の内容を簡単にまとめると以下のようになります。
| 外国人 (経営・管理) | 常勤職員 | 要件を 満たすか | |
| 相当程度の 日本語が | できる | できる | ○ |
| できる | できない | ○ | |
| できない | できる | ○ | |
| できない | できない | × |

これまで「概ねの計画」で許可されていた事業計画書は、改正により具体的・合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることが求められるようになりました。
さらに、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による計画書の評価が義務付けられています。経営・管理ビザで事業を行いたい場合、事業内容が曖昧であると申請にすらたどり着けなくなります。
業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱うとされています。
さらに、事業規模に見合った事業所を用意する必要があることから、自宅を事業所として使用することは、認められなくなりました。
つまり、資本金の使途や事務所の契約状況、業務委託契約の存在など、審査官が「本当に事業をしている」と現実性を確認できる資料の提出が重要です。
さらに、営む事業に必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出が求められます。例えば、レストランをやりたい場合には「飲食業許可」を取得していること(あるいは申請中であること)を証明しなくてはなりません。
また、この改正は新規申請の方だけが対象ではなく、既にこの在留資格で在留中の方に関しても適用されます。施行後3年(=2028年10月16日)を経過した後の最初の在留期間更新許可申請時以降は、原則として改正後の上陸許可基準への適合が求められます。

・事前に必要書類を整理する
資本金の払込証明、事務所の賃貸借契約書、雇用契約書、事業計画書など。
・事業計画は具体的に
単に「レストランを経営します」ではなく、業務内容・従業員数・売上予測などを明示。
・虚偽や不明瞭な記載は厳禁(ここは従来もそうですが・・・)。
・必要に応じて行政書士に相談
今回の改正で要件が厳しくなり,経営管理ビザを取るために準備しなければいけないこ
となど不明確な部分がある場合、相談することで、必要資料の整理や、入管へ提出する補
足説明の作成・提出が可能となり、申請手続きをより確実に進めることができます。
今回の改正により、「経営・管理」の審査は、より実態重視・証拠重視となりました。資本金、事務所、事業計画など、客観的な資料が揃っていないと許可が下りない可能性があります。
「経営・管理」の申請を検討される場合、事前に資料を整え、計画を具体化することが非常に重要です。不明点や曖昧な内容がある場合は、行政書士に相談することで、入管への確認や資料作成のサポートを受けることができます。
また、弊社では 会社設立手続き、会計記帳、融資申請、補助金申請などについても一貫してサポートしております。創業初期から伴走しながら手続きを進めることで、会社の実情に合わせた最適なサービスをご提供できます。さらに、会社設立後も継続的に経営支援を行い、長期的な成長に寄り添ってまいります。
以上
当事務所は、『日本で暮らす外国の方々が、日本で安心して生活でき、未来に希望が持てるようサポートすること』を理念とし、以下の点を大切にしています。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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