在留資格/企業支援/翻訳に対応
行政書士法人 IPPO令和8年4月15日より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査において、日本語能力に関する追加資料の提出が求められることとなりました。今回の変更は、特に中小企業における外国人採用に大きな影響を与える可能性があります。

令和8年4月15日以降、カテゴリー3または4に該当する企業について、以下の書類の提出が必要となります。
ポイント:カテゴリー3・4企業のみが対象です。カテゴリー1・2企業は対象外です。
必要書類は、下記出入国在留管理庁のHPをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
なぜ最近「N2厳格化」と言われているのか。
ここが今回のポイントです。
背景は以下の流れ:
その結果、業務理解能力の証明として 、日本語能力の証明を求めることで、厳格化していくこととなりました。
以下のいずれかに該当する場合、日本語能力証明として認められます。

以下のような職種が対象となる可能性があります。

今回の運用変更は、日本語能力の確認だけでなく、業務内容の適正性をより厳格に確認する流れといえます。
今回の厳格化は、外国人採用に不慣れな企業様にとっては、不安に感じる内容かもしれません。
しかし、見方を変えれば、ルールが明確になったことで、事前準備の重要性がよりはっきりしたともいえます。
例えば、以下のようなご相談が増えています。
このような点が少しでも気になる場合は、早めの確認をおすすめします。
行政書士法人IPPOでは、企業様の採用予定や業務内容に応じて、在留資格の選定から申請準備までトータルでサポートしております。
外国人採用が初めての企業様から、既に採用実績のある企業様まで、状況に応じた最適なご提案が可能です。外国人採用や在留資格についてお困りの際は、行政書士法人IPPOまでお気軽にご相談ください。
