【令和8年4月15日施行】技人国ビザ日本語能力要件の厳格化|カテゴリー別の影響と実務対応を解説

2026年4月13日

令和8年4月15日より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査において、日本語能力に関する追加資料の提出が求められることとなりました。今回の変更は、特に中小企業における外国人採用に大きな影響を与える可能性があります。

変更の概要

令和8年4月15日以降、カテゴリー3または4に該当する企業について、以下の書類の提出が必要となります。

ポイント:カテゴリー3・4企業のみが対象です。カテゴリー1・2企業は対象外です。

必要書類は、下記出入国在留管理庁のHPをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

なぜ最近「N2厳格化」と言われているのか。

ここが今回のポイントです。

背景は以下の流れ:

  1. 1.技人国の悪用(偽装就労)が増加
  2. 2.ホテル・飲食・工場などで単純労働
  3. 3.業務を行う上で十分な日本語能力を有していない者が増加
  4. 4.入管が審査を厳格化

    その結果、業務理解能力の証明として 、日本語能力の証明を求めることで、厳格化していくこととなりました。

     CEFR B2相当として認められる条件

    以下のいずれかに該当する場合、日本語能力証明として認められます。

    対象となる対人業務(一部)

    以下のような職種が対象となる可能性があります。

    企業が今やっておきたい3つの確認

    今回の運用変更は、日本語能力の確認だけでなく、業務内容の適正性をより厳格に確認する流れといえます。

    最後に

    今回の厳格化は、外国人採用に不慣れな企業様にとっては、不安に感じる内容かもしれません。
    しかし、見方を変えれば、ルールが明確になったことで、事前準備の重要性がよりはっきりしたともいえます。

    例えば、以下のようなご相談が増えています。

    このような点が少しでも気になる場合は、早めの確認をおすすめします。

    行政書士法人IPPOでは、企業様の採用予定や業務内容に応じて、在留資格の選定から申請準備までトータルでサポートしております。

    外国人採用が初めての企業様から、既に採用実績のある企業様まで、状況に応じた最適なご提案が可能です。外国人採用や在留資格についてお困りの際は、行政書士法人IPPOまでお気軽にご相談ください。

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