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行政書士法人 IPPO日本人が外国人のパートナーと国際結婚をする場合、日本人同士の結婚手続きと何が違うの?何から準備すれば良い?などの疑問や、無事結婚できるか不安に思うこともあるかと思います。また、結婚手続きが完了したとしても、それだけでは日本で一緒に暮らすことはできません。外国人のパートナーが日本で暮らすための在留資格、多くの方は配偶者ビザを取得する必要があります。
実際に、必要書類や手続きの違いから準備に戸惑ってしまう方や、結婚はしたけど配偶者ビザが不許可になってしまったなど困っている方もいらっしゃいます。
そこで今回は、国際結婚を考えている方に知ってほしい、国際結婚に必要な手続き、その後のビザ取得についてご説明します。書類の準備や役所等への確認など大変な点もありますが、それを乗り越え2人が結婚し、日本で幸せに生活できることを願っています!
日本で国際結婚をするのに必要な書類は、基本的に「婚姻届」、「戸籍謄本」、「パスポート」、「婚姻要件具備証明書」の4つです。外国人パートナーの国籍や提出する役所によっては他にも必要な書類があることもあるため、事前に役所に確認しておきましょう。
婚姻届は、日本人と同じ用紙を使用します。市区町村窓口などでもらい、記入しましょう。
戸籍謄本は、日本に戸籍がある方のみ必要な書類で、同じ戸籍に入っている全員の身分事項が記載されたものです。
※現在、本籍(戸籍を置いている場所)がある役所に婚姻届を提出する場合は不要です。
外国人パートナーの国籍を証明するためにパスポートが必要です。顔写真があるページのコピーとその日本語訳を提出しましょう。
婚姻要件具備証明書とは、外国人パートナーが母国での結婚要件を満たしていることを示す証明書です。独身であること、結婚年齢に達していることなど、婚姻条件は国によって異なります。
これを提出することにより、母国の法律に違反しておらず、日本での婚姻に問題がないことの証明になります。日本にある外国人パートナーの国の大使館・領事館に行き発行してもらいます。
ただし、タイやバングラデシュなど一部の国の大使館では、婚姻要件具備証明書が発行されません。この場合は、代わりとなる他の書類を用意して結婚に問題がないことを示す必要があります。事前に婚姻要件具備証明書が発行されるか、されないかを問い合わせ、発行されない場合は代わりとなる書類を準備しましょう。
・外国語で発行されたすべての書類には必ず日本語訳が必要になります。自分たちで翻訳して構いませんが、訳者の氏名の記入が必要です。
・公的書類は有効期限があります。日本の書類は発行後3カ月以内、外国の書類は発行後6カ月以内です。提出時に有効期限が切れていないか注意しましょう。また、外国の書類は取り寄せに時間がかかることが多いため時間に余裕を持って準備しましょう。
国際結婚の手続きは、日本で先に婚姻手続きをし、その後、相手国に婚姻の報告を行う方法と、相手国で結婚届を出し、その後日本に報告的婚姻届を行う方法があります。お互い日本にいる場合は日本の手続きから、外国にいる場合は外国の手続きからする方が多いです。 それぞれの流れを説明します。
ここでは、国際結婚する場合に2人で事前に話し合っておいた方が良いと思うことをお伝えします。
お互いに別国籍のままでいるか、相手の国籍を取得するかについてです。結婚してもお互いに別国籍のままでしたら特に手続きはありません。しかし、国によっては「妻となる者は夫の国籍を取得する」と定める国もあり、女性が自動的に二重国籍となる場合があります。日本は二重国籍を認めていないため、22歳まで、もしくは二重国籍になった日から2年以内に国籍を選択しないと、日本国籍を失う恐れがあります。事前にパートナーの本国の国籍制度についてよく確認し、検討しましょう。
国際結婚の場合、婚姻が成立しても互いの姓はそのままで変更にはなりません。パートナーの姓に変更したい場合は婚姻届と同時、または婚姻成立から6カ月以内に「氏の変更届」の提出が必要になります。婚姻届提出後6カ月を過ぎての変更や、混合姓を名乗りたい場合は家庭裁判所に出向く必要があります。
父か母が日本人なら日本国籍を得ることができます。しかし、パートナーの国によっては、日本で生まれても二重国籍になるケースがあります。二重国籍の子どもは、日本の法律では22歳までに国籍を選択する決まりです。パートナーの本国の国籍制度を確認し、将来子どもの国籍はどうするか、話し合いが必要です。
ここまで婚姻手続きについて説明してきましたが、婚姻届が受理された=日本で暮らすことができる、というわけではありません。外国人パートナーが日本で暮らすためには、在留資格(ビザ)の取得が必要です。
日本人の配偶者に与えられるビザを「日本人の配偶者等ビザ」と言いますが、配偶者ビザは、国際結婚すれば誰でも取得できるというわけではありません。入管法に定められている配偶者ビザの条件を満たし、それを証明できなければ、配偶者ビザは許可されないのです。
この在留資格が与えられれば、日本人の配偶者として日本国内に滞在することが可能となります。配偶者ビザの条件、取得のポイント等について説明していきます。
※既に就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」などを取得している場合、日本人との結婚を機に配偶者ビザに必ず変更しなければならない、というわけではありません。現在持っているビザの条件を満たしていれば変更は不要ですが、配偶者ビザは就ける職種の制限がありません。その為、就労ビザから配偶者ビザに変更する方が、日本での就労の選択肢が増え、活動もしやすくなります。
入管法に定められている配偶者ビザの条件は、主に以下の3つです。
これは、単に法律上の結婚をしているだけでは足りません。配偶者としての実体を伴う夫婦関係であることが求められています。偽装結婚や悪徳ブローカーが介在した結婚を防止するため、結婚の信ぴょう性は重要なポイントになります。どのようにして出会い、交際を続け、結婚したのかを詳細に記入する必要があります。離婚歴が多かったり婚姻期間が短かったり婚姻までに数回程度しか会っていなかったりすると申請書類に十分な説明を添付する必要があります。
出会ってから結婚に至るまでの立証として、デートや親への挨拶など二人の交流状況の写真やメール等のやり取りを残しておきましょう。二人の交際を証明する大切な資料になります。
日本で生活をしていく上で、経済的に安定・継続的に生活できることを立証する必要があります。日本でどのような仕事をするのか、預貯金がいくらあるのかなど、夫婦で安定して生活をしていくことができることを説明することが大切です。
これまで持っていたビザに対応する適切な活動をやってきたかなどが見られます。日本へ入国後の入国在留歴・就労状況・身分関係等がチェックされます。
外国人パートナーが日本にいる場合は、現在持っている在留資格から配偶者ビザへの変更許可申請を行います。必要書類は以下の通りです。
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役所から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2)その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
6 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
7 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
8 質問書 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの・アプリ加工したものは不可。)2~3葉
10 パスポート 提示
11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
外国人パートナーが海外にいる場合は、新規に在留資格を取得することになります。在留資格認定申請を行います。必要書類は以下の通りです。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役所から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
8 質問書 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉
10 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)を貼付したもの 1通
以上になります。
国際結婚の手続き、ビザの手続きについてお分かりになりましたのでしょうか?結婚はライフステージの中でも環境が大きく変わることの一つですよね。結婚してビザを取得した後も、嬉しいこと、大変なこと、様々なことがあると思います。困ったことがありましたらお一人で悩まず周りの頼れる人に相談をしてみてくださいね。
配偶者ビザを取得した後に、ずっと日本で生活していきたいと思う場合は、永住ビザの取得を目指すということもできます。配偶者ビザから永住ビザ申請については以下の記事で詳しく説明していますので、ぜひ見てみてください。
■配偶者ビザから永住ビザ申請のメリットとポイントとは?よくある質問付き
当事務所は、『日本で暮らす外国の方々が、日本で安心して生活でき、未来に希望が持てるようサポートすること』を理念とし、以下の点を大切にしています。
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