在留資格/企業支援/翻訳に対応
行政書士法人 IPPO在留資格の申請を審査するにあたって、一部の在留資格では、出入国在留管理局(入管)が申請人の所属機関によって、事前にカテゴリー分けを行っていることを知っていましたか?こうしたカテゴリー分けによって、一部の申請は添付書類の省略が認められる、優先処理を受けられることで審査期間が短くなる、などの優遇措置が適用されます。
今回は、こうしたカテゴリー分類について、その目的や趣旨、カテゴリー分類の各項目、具体的な優遇措置の内容などについて、解説させていただきます。
今回説明するカテゴリー分類が行われる在留資格は〈技術・人文知識・国際業務〉〈企業内転勤〉〈経営・管理〉〈技能〉〈研究〉の5つです。これらの在留資格は全て同じ基準で1から4までのいずれかにカテゴリー分類が行われています。
なお、これらの在留資格に行われるカテゴリー分け以外にも〈医療〉の在留資格で「医師・歯科医師」と「その他」、〈教育〉の在留資格で勤務先の学校区分および常勤・非常勤の区別でカテゴリー分けが行われていますが、今回のコラムではそれらについては、説明を省略させていただきます。
入管では毎日膨大な数の申請が行われるので、それら全てを一律に細かく審査していくと、いつまでたっても申請に対して処理が追い付かないため、
「事業規模が大きい会社など、ある程度適切な申請が見込まれる企業等についてはそれほど細かく書類を求めず、簡易・迅速な処理をしてあげよう」
というのが、カテゴリー分類の主な目的です。その分け方は下の表のとおりです。
出典:出入国在留管理庁ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
カテゴリーとしては1~4の4分類ですが、実際の運用上、扱いの違いが大きく出るのはカテゴリー1,2であり、そのどちらかに該当するかどうかで、入管側の対応が大きく変わってくるという印象です。なので、実際に入管に申請をしていても1と2では取扱いに差はほとんど感じません。
今回ご紹介したように、カテゴリー分類は入管側の業務効率化と審査の合理化を目的として導入された制度であり、申請人にとっても提出書類の省略や審査期間の短縮など、非常に大きなメリットがあります。
次回の第2回では、特に優遇措置が大きいとされる「カテゴリー1・2」について、どのような優遇が受けられるのか、具体的な内容を一つ一つ詳しくご紹介していきます。ぜひお読みください。