在留資格/企業支援/翻訳を中心に各種許認可に対応
行政書士法人 IPPO特定技能外国人の受入れ機関のことを、特定技能所属機関といいます。もちろん、特定技能外国人はどんな企業・個人でも無条件に受け入れが可能というわけではありません。
特定技能所属機関は、出入国管理関係法令等各種法令を遵守することはもとより、制度の目的を理解し、本制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、また、本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。
例えば、加入すべき保険等に加入していない等。定められた法令に違反している状態にある企業・個人は特定技能所属機関になることができません。
1号特定技能外国人については、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能として、2号特定技能外国人については熟練した技能として、分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。
そもそも、特定技能は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)に対して、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていこうというものですから、この特定産業分野(現在、1号16分野、2号11分野)にかかる業務に従事させる必要があるのです。
1号特定技能外国人を受け入れるためには、まずはこの特定産業分野該当性を満たす必要があります。
特定技能外国人については、特定産業分野に該当しているのみならず、それぞれの分野における業務区分にも該当する業務に従事させるものでなければなりません(業務区分該当性)。
特定技能外国人は、基本的に指定されている業務区分のみに業務を従事させる必要があり、それ以外の業務に従事させることはできないのです。
例えば、同じ「工業製品製造業分野」であっても、業務区分「繊維工業」で採用されている者を、業務区分「鋳造製造業」に従事させることはきません。
特定産業分野該当性や業務区分該当性を満たしていたとしても、例えば、禁錮以上の刑に処せられた者や出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者は刑が終わってから5年以内は欠格事由に該当し特定技能所属機関になることはできません。
また、1年以内に非自発的離職者・行方不明者などを発生させた場合、実習認定の取消しを受けてから5年経過していない場合なども特定技能所属機関になることはできません。
なお、特定技能外国人の受入に関しては、「特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること」が求められています。そのため、債務超過の状態にある場合などは、適合性そのものが直ちにないとまでは言えませんが、入管で慎重に審査・判断されることになります。
特定技能外国人と雇用契約を結ぶ際にとにかく留意しなければならない点は、差別的扱いをしてはならないということです。
特定技能外国人の労働時間は、通常の労働者の所定労働時間と同等でなければなりませんし、報酬額も同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であることが求められます。また、技能実習生として受け入れたことがある者を特定技能外国人として雇用する場合、技能実習2号修了時の報酬額を上回ることはもとより、実際に3年程度又は5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し、適切に設定する必要があります。
この他、1号特定技能外国人を受け入れる際には、「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければなりません。
この支援計画は1号特定技能外国人支援に関する運用要領に定める基準を満たすものでなければなりません。なお、1号特定技能外国人への支援は、登録支援機関に委託することができます。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。