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行政書士法人 IPPO具体的には、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)に対して、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていこうというもので、平成31年4月1日から特定技能外国人の受入れが開始され、令和6年6月末時点での特定技能1号在留外国人の数は、出入国在留管理庁の発表によると251,747人となっています。
特定技能1号で受け入れられる外国人(1号特定技能外国人)には、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が求められます。具体的には特段の育成・訓練を受けることなく 直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
一方、2号特定技能外国人には「熟練した技能」が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、高い専門性・技能を要する技能であって、自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行できたり、監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。
特定技能1号と2号の大きな違いは、1号は日本での在留は最長5年が限度であるのに対して、2号にはそのような制限はなく、更新が可能であるという点です。また、1号は家族を帯同できないのに対して、2号は家族を帯同できるという点も大きく異なります。
なお、2号は必ずしも1号を経なければならないというわけではなく、一定の試験を合格すれば、1号を経ることなく2号からでも特定技能に従事することは可能です。
特定技能外国人を受け入れることができるのは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)のみであり、現在、介護分野や工業製品製造業分野、建設分野、外食業分野など16分野に限られています。
また、この16分野の中でも2号特定技能外国人を受け入れることができるのは、現時点では11分野のみとなっています。
「試験ルート」も「技能実習ルート」も入口が違うだけで、従事する仕事の内容や条件などが変わるものではありません。
熟練外国人労働者の受け入れ制度として、「技能実習」と「特定技能」はよく比較されるようです。しかし、両者は制度の目的、趣旨、内容ともに大きく異なります。
そもそも技能実習制度は、国際貢献や技術移転を主眼としており、技能実習が修了すれば日本で習得した技術・技能を本国で生かすため帰国するのが建前です。
一方、特定技能は技能実習と異なり、特定産業分野に対する即戦力外国人材の受け入れが主眼です。そのため、より実践的な能力が求められることになります。特定技能に日本語能力試験や技能評価試験が組み込まれているのもそのためです。
両者の大きな違いは、技能実習は基本的には転職ができませんが、特定技能は転職が可能であること、技能実習は監理団体を通じての受け入れがメインで受け入れ人数の制約もありますが、特定技能には一部分野を除きそれらの制約がないということなどが挙げられます。
当事務所は、『日本で暮らす外国の方々が、日本で安心して生活でき、未来に希望が持てるようサポートすること』を理念とし、以下の点を大切にしています。
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