特定技能外国人と在留資格の基礎知識:適法な受入れのために

2024年12月10日

特定技能外国人と在留資格「特定活動」

在留資格「特定技能」をもって日本で働く外国人を「特定技能外国人」といいます。

特定技能と同種の業務をおこなっていたとしても他の在留資格を持っている者は「特定技能外国人」とは言いませんが、例えば、「永住者」や「日本人の配偶者等」「定住者」などといったいわゆる身分系の在留資格を持っている人が、特定技能外国人とまったく同じ仕事に従事してもそれ自体は特に問題はありません。

一方で、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などといった就労系の在留資格を持っている人を特定技能と同じ業務に従事させることは違法となります。本人については資格外活動違反となり、受入機関側は不法就労助長の罪に問われる可能性があります。また、留学生などにつきましては、週28時間以内など決められた時間でアルバイトとして業務に就くことは可能ですが、あくまでもアルバイトとしてのみ許されるものであって、規定の時間を超過して仕事をさせれば違法となります。

特定技能外国人の条件

 特定技能外国人は、18歳以上であること、健康であること、一定の技能水準・日本語能力を有していること等が求められます。

技能水準・日本語能力については、試験その他の方法で証明されていることが要件となっています。これについては、日本国内又は海外で技能評価試験、日本語能力試験を受験し合格することによって証明する方法(試験ルート)のみならず、技能実習2号を良好に修了したものであれば、一定の技能水準・日本語能力を有しているものとみなされ、技能評価試験や日本語能力試験は不要とされています。(技能実習ルート)。

特定技能外国人の人権に対する配慮

 技能実習制度では、送り出し機関等によって技能実習生に多大な借金を負わせたり、不当な契約を結ばせて実習生に不利な扱いをしたりするなどの行為が問題となっていました。特定技能外国人の受入れに関しても、当該人の人権が守られるよう、本人やその家族から保証金や違約金をとることや、その契約を結ぶことは禁止されています。また、入国前及び在留中に負担する費用についても、特定技能外国人の意に反して徴収されることを防止するため、本人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることが求められています。

二国間協定

 特定技能外国人受入れにかかる国籍等の制限は原則としてありませんが(ただし、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められていません。現時点で該当する国・地域はイランのみ)、特定技能外国人の受入れにつき、二国間協定が結ばれている場合は、その協定に従うことになります。いまのところ、20足らずの国・地域と二国間協定が結ばれています。

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