在留資格認定と変更許可の違い:特定技能外国人受入れの要点

2025年1月7日

受入ルート①:在留資格認定証明書交付申請による受け入れ

 特定技能外国人を受け入れるには、主に①在留資格認定証明書交付申請によって受け入れる方法と、②在留資格変更許可申請によって受け入れる方法との2つがあります。

 まず、在留資格認定証明書交付申請による受入れですが、これは基本的に海外にいる外国人を特定技能外国人として受け入れる場合です。海外にいる外国人が海外で、特定技能にかかる技能試験と日本語試験を受験し、合格した場合が典型的なケースです。

 その場合、当該人はまだ海外にいるので日本に呼び寄せる手続きをします。特定技能受入機関が入管に対して、「在留資格認定証明書交付申請」というものを行いますが、申請の際に添付する外国人側や受入機関側に関する書類の量は膨大なものとなります。特に1号については、支援計画の作成が義務付けらており、その内容も多岐にわたり、詳細に記さねばなりません。

 なお、在留資格認定証明書交付申請を行い無事、在留資格認定証明書が交付されたとしても、この証明書はビザではないので、入国の際には現地の日本大使館・領事館等でビザ(査証)を取得しなければなりません。

受入ルート②:在留資格変更許可申請による受け入れ

 一方、日本に在留している外国人を特定技能外国人として雇用する場合は、在留資格変更許可申請で対応することになります。例えば、留学生が技能・日本語試験に受かり、その者を採用するような場合です。この場合は、本人が入管に対して、留学から特定技能への在留資格を変更すべく「在留資格変更許可申請」を行うのが通常です。この在留資格変更許可申請も在留資格認定証明書交付申請と同様、申請の際に添付する外国人側や受入機関側に関する書類の量は膨大なものとなり、1号については詳細な支援計画が必要となります。

また、在留資格変更許可申請については、本人の在留中の納税状況や在留状況なども審査の対象とされ、要件が満たしていれば必ず許可がでるというわけではなく、変更許可を受けるには在留を認めるべき相当の理由が必要とされています。そのため、いわゆる不法滞在者はもちろんのこと、在留資格を有していても退学や除籍された留学生、失踪した技能実習生等からの申請も原則的には相当性がないと判断されます。

なお、短期滞在(いわゆる観光ビザ)で入国し、技能評価試験、日本語試験を日本国内で受験することも可能ですが、たとえ試験に合格し内定が出ていたとしても、短期滞在から直接的に特定技能に変更申請をしても原則的には相当性がないと判断されます。そのため、このようなケースは在留資格認定証明書交付申請で対応することになります。

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