在留資格/企業支援/翻訳に対応
行政書士法人 IPPO近年、「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)の在留資格に関する審査は、確実に厳格化の方向へ進んでいます。出入国在留管理庁において、従来以上に「業務の専門性」や「従事する業務内容」、さらには「外国人本人が有する専門的能力」について、具体的かつ詳細な確認が行われる傾向が強まっています。
技人国は、本来、大学や専門学校で学んだ専門知識や、一定の実務経験を活かして行う専門的業務のために設けられた在留資格です。しかし近年、一部の企業において、本来は単純労働に該当する業務へ外国人を従事させる目的で技人国が利用されるケースが見受けられました。
こうした状況を受け、出入国在留管理庁では技人国の適正な運用を図るため、申請時の審査をより慎重に行うようになっています。現在では、単に職種名や肩書きを記載するだけでは不十分であり、外国人本人が具体的にどのような業務を担当するのか、その業務に専門知識がどのように活用されるのかを明確に説明することが求められます。
特に、2026年4月15日以降、特にカテゴリー3・4の企業が「主に言語能力を用いて対人業務」に外国人を従事させる場合、業務で使う言語についてCEFR B2相当(日本語なら概ねJLPT N2)を証明する書類の提出が求められるようになりました。
本記事では、近年の審査厳格化のポイントと、申請時に注意すべき事項について解説します。

近年の技人国審査では、「職種名」や「肩書き」だけではなく、実際に従事する業務が専門的知識・技術を必要とするものであるかについて、これまで以上に詳細な確認が行われています。
申請にあたっては、「具体的にどのような業務を行うのか」「大学や専門学校で学んだ知識、または実務経験によって培った専門性をどのように活用するのか」を、企業側が明確に説明する必要があります。
また、出入国在留管理庁からは業務内容の詳細だけでなく、「1日の業務スケジュール」や「1週間の業務割合」の提出を求められるケースも増えています。これは、技人国に該当する専門的業務が継続的かつ安定的に確保されているかを確認するためです。
| 許可されやすい業務例 |
| システム開発 |
| マーケティング |
| 海外営業 |
| 企画・開発 |
| 通訳・翻訳 |
| 問題になりやすい業務例 |
| レジ打ち |
| 倉庫内仕分け |
| 配膳 |
| 客室清掃 |
| 製造ライン作業 |
技人国の審査では、外国人本人が有する学歴や専攻内容と、従事予定業務との関連性についても重要な審査項目となっています。
特に日本の専門学校を卒業した方については、学校で学んだ専門分野と実際の業務内容との関連性が厳しく確認される傾向があります。専門学校は特定の職業に必要な知識や技能を習得することを目的とした教育機関であるため、専攻分野と異なる業務に従事する場合は、技人国への該当性について慎重に判断されます。
一方、大学(大学院を含む)を卒業した方については、大学が専門科目だけでなく一般教養や幅広い学問を学ぶ教育機関であることから、業務との関連性は比較的柔軟に判断される傾向があります。専攻と業務内容が完全に一致していなくても、大学で培った知識や能力が業務に活用できると認められれば、技人国に該当する可能性があります。

2026年4月15日から、カテゴリー3・4の企業において、主として言語能力を用いた対人業務に従事する場合、原則として日本語能力試験N2 など CEFR B2 相当の言語能力証明が必須になりました。「言語能力を用いた対人業務」に該当する職種としては、「通訳・翻訳」「外国語接客業務」「法人営業」などが挙げられます。
なお、すでに上記のような業務内容に従事している場合には提出は必要ではありませんが、出入国在留管理庁が審査をするうえで必要と感じた際には提出を求められることがあります。

近年の技人国審査では、外国人本人の学歴や職歴、業務内容だけでなく、受入企業の適格性についても厳しく確認されるようになっています。
以前は、上場企業や大企業など、入管上のカテゴリー1・カテゴリー2に該当する企業であれば比較的スムーズに許可されるケースもありました。しかし現在では、企業規模やカテゴリーのみで許可が判断されることはなく、実際に外国人が従事する業務が技人国に該当するかどうかが重視されています。
そのため、大企業であっても業務内容が単純労働と評価される場合には不許可となる可能性があり、反対に中小企業であっても専門性の高い業務内容を十分に立証できれば許可 を受けることが可能です。
また、出入国在留管理庁は受入企業の継続性・安定性についても確認します。具体的には、会社の財務状況や事業実績、社会保険・労働関係法令の遵守状況、過去の入管法違反や雇用関係法令違反の有無などが審査対象となります。これは、外国人が日本で安定して就労・生活できる環境が確保されているかを確認するためです。例えば、慢性的な赤字経営が続いている場合や、給与の支払いに不安がある場合には、企業の事業継続性について追加の説明を求められることがあります。特に、直近決算において債務超過となっている場合は注意が必要です。このような場合には、債務超過に至った経緯だけでなく、今後の事業計画や資金調達計画、売上改善策などを示し、事業継続に問題がないことを具体的に説明することが重要となります。

2026年4月15日以降の審査厳格化において、まず確認すべきポイントは、自社が入管上のどのカテゴリーに該当するかです。
出入国在留管理庁では、受入企業をカテゴリー1からカテゴリー4までの4つに分類しています。特にカテゴリー3・4に該当する企業については、認定申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のいずれにおいても、新たに「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要となりました。なお、カテゴリー1・2に該当する企業であっても、案件の内容によっては同申告書の提出を求められる場合があります。
カテゴリー分けは以下の通りです。
カテゴリー1:①日本の証券取引所に上場している企業②国・地方公共団体③独立行政法人④日本の国・地方公共団体認可の公益法人等
カテゴリー2:①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 ②カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出した上、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3:カテゴリー2以外の法定調書合計表を提出している企業(代表者申告書+言語能力資料が追加)
カテゴリー4:上記いずれにも該当しない団体・個人(代表者申告書+言語能力資料が追加)
会社規模が小さい、設立間もなく、一人の売上要件を満たさない場合はカテゴリー3・4に該当する可能性が高いため、早期に確認することが重要です。

派遣会社が外国人を雇用し、派遣先企業で就労させる「派遣形態」についても審査が厳格化しています。これは、派遣先において申請内容とは異なる業務に従事しているケースや、専門業務ではなく単純労働が中心となっているケースが問題視されているためです。現在では、派遣元との雇用契約だけでなく、実際に派遣先でどのような業務を行うのかについて、従来以上に詳細な説明が求められています。特に、派遣先における業務内容、業務に必要となる専門知識、外国人本人の学歴・職歴との関連性などが重要な審査ポイントとなります。
また、派遣契約書や個別契約書の内容と、外国人本人との雇用契約書の内容に整合性が取れているかについても厳しく確認されます。申請書類ごとに業務内容の記載が異なっている場合には、追加資料の提出や説明を求められる可能性があります。
さらに近年では、派遣元および派遣先の双方に対し、「外国人を技人国に該当する業務へ従事させること」を誓約する誓約書の提出が求められるようになっています。
もし申請内容と実際の就労実態が異なっていた場合、「技人国に該当しない業務を行っているとは知らなかった」という説明だけでは済まされない可能性があります。場合によっては、在留資格取消しや不法就労助長に関する責任が問われるリスクもあるため十分な注意が必要です。派遣形態の場合、外国人との雇用契約は派遣元が締結する一方で、日々の業務指示や就業管理は派遣先が行います。そのため、派遣元・派遣先の双方が適切な管理体制を構築し、申請内容と実際の就労内容に相違が生じないよう継続的に確認することが重要です。

今回の技人国審査の厳格化によって、最も影響を受けるのは、ホテル業、飲食業、小売業、建設業などのように、「専門業務」と「単純労働」の境界が曖昧になりやすい業種です。
これらの業種では、外国人材が専門的な業務に従事する予定であっても、実際の業務内容の中に接客、レジ業務、配膳、清掃、品出し、現場作業などの業務が含まれることがあります。そのため、出入国在留管理庁は「業務全体の中で専門的業務がどの程度の割合を占めているのか」「外国人本人の学歴や職歴とどのように関連しているのか」を従来以上に慎重に確認するようになっています。
特に、特定技能制度との区分が重要視されています。宿泊業、外食業、小売、建設業など、特定技能で受入れが可能な分野においては、技人国として従事する業務が特定技能の業務内容とどのように異なるのかを明確に説明できなければなりません。
例えば、ホテルで勤務する外国人であっても、海外マーケティング、インバウンド向け企画立案、海外旅行会社との折衝、外国語による顧客対応体制の構築といった専門業務が中心であれば技人国に該当する可能性があります。一方で、フロントでの受付業務や案内業務、客室への誘導、予約対応などの接客業務が中心となる場合は、宿泊分野の特定技能で想定される業務に近いと判断される可能性があります。そのため、技人国として申請する場合には、専門的業務が主たる業務であることを具体的に説明することが必要になります。
一方で、ITエンジニア、システム開発者、機械設計技術者、海外営業、マーケティング担当者、商品企画担当者など、専門性が明確であり、単純作業や肉体労働に従事する可能性が低い職種については、今回の厳格化による影響は比較的小さいと考えられます。
ただし、これらの職種であっても、職種名のみで技人国への該当性が認められるわけではありません。出入国在留管理庁は実際の業務内容を重視しており、担当する業務の専門性や必要となる知識・技能について、組織図、業務フロー、職務内容説明書などの客観的資料に基づいて説明することが重要です。
今回の技人国審査の厳格化は、単なる提出書類の追加や審査手続きの変更ではありません。技術・人文知識・国際業務という在留資格を、本来の趣旨である「専門的な知識や技術を必要とする業務に従事するための在留資格」として適正に運用するための見直しであるといえます。
近年、一部の業種において、技人国で許可を受けながら実際には単純労働や現場作業が中心となっている事例が見受けられたことから、出入国在留管理庁は業務の専門性や外国人本人の能力、さらには受入企業の適格性について、これまで以上に慎重な審査を行うようになっています。これは制度本来の趣旨に立ち返る動きであり、ある意味では自然な流れといえるでしょう。
今後は、「日本で働きたい」「外国人材を採用したい」という事情だけでなく、「どのような専門業務を担当するのか」「なぜその業務に当該外国人の知識や経験が必要なのか」を、客観的な資料に基づいて説明できることが重要となります。
具体的には、職務内容説明書、組織図、業務フロー、学歴・職歴を示す資料、履修内容が分かる資料などを通じて、業務の専門性や本人との関連性を明確に立証することが求められます。また、許可取得後も申請内容と実際の業務内容が一致していることが重要であり、更新申請や在留資格変更申請の際には、実際の就労状況について改めて確認される可能性があります。そのため、採用時だけでなく、雇用後も適切な業務管理を継続して行うことが不可欠です。
技人国の審査は今後も「業務内容の専門性」と「就労実態」を重視する傾向が続くものと考えられます。外国人本人、受入企業双方が制度の趣旨を正しく理解し、十分な準備と適切な立証を行うことが、円滑な許可取得と安定した雇用につながります。

行政書士法人IPPOでは、これまでにも多くの技人国申請を扱っており、許可の取得実績も豊富にございます。現在の業務内容や、これまでの学歴・就業経験などを確認したうえで、一人ひとりの状況に応じてご案内させていただきます。
技人国申請をご検討中の方、すでに技人国ビザを持っているが今後の対応が不安だという方は、ぜひ一度IPPOへご相談ください!
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