在留資格/企業支援/翻訳に対応
行政書士法人 IPPO1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)をする必要があります。そのため、受入機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成するほか、支援計画が「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の基準に適合していることなどが求められます。
1号特定技能外国人支援については、以下の支援内容が義務として定められています。これを「義務的支援」といい、10項目が定められています。
支援計画の適正な実施の確保に係るものとして、受入機関は、次のいずれかに該当しなければならないとされています。
① 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する「支援責任者」及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援計画に基づく支援を担当する「支援担当者」を選任していること。
② 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
つまり、受入機関は、過去2年間の外国人の受入実績があるか、もしくは過去2年間に生活相談業務に従事した経験を有する役職員が支援責任者、支援担当者となっていることを要します。(支援責任者と支援担当者は兼任可)
生活オリエンテーションや相談・苦情への対応など支援計画で定められている義務的支援は、外国人が十分に理解することができる言語での対応する必要があります。したがって、受入機関はその体制を整える必要があり、職場内で母国語での対応が困難な場合は、通訳人等を付ける必要があります。通訳人などは委託等でも可能ですが、制度の趣旨を踏まえて、即応できる体制を整えておく必要があります。
1号特定技能外国人支援計画については、支援責任者、支援担当者の選任、母国語対応等、受入機関(特定技能所属機関)側にさまざまな要件が課せられています。しかし、要件を満たさないからといって1号特定技能外国人の受け入れができないわけではありません。
特定技能所属機関は「登録支援機関」に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託することができます。登録支援機関に全部の実施を委託した場合には、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされます。つまり、たとえ自社内では要件を満たさなくても、登録支援機関に全部委託することにより、1号特定技能外国人の受け入れは可能となるわけです。
なお、特定技能所属機関は当該支援計画の全部の実施を複数の登録支援機関に委託することはできません。(特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準を満たしている場合には、特定技能所属機関の責任の下で複数の第三者に委託することは可)