特定技能の受入れに必要な届出とは?定期・随時届出をわかりやすく解説

2025年3月11日

届出の義務

特定技能外国人を雇用・支援するときは、「届出」(報告)が義務付けられています。この届出は、特定技能外国人の受入れ状況や支援の実施状況などを定期的に入管に報告する「定期届出」と、雇用契約や支援計画などに変更があった場合に、その都度、入管に報告する「随時届出」の2種類があります。

いずれの届出も義務であり、届出が適正に履行されていない場合は、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなったり、罰則が科せられたりする可能性があります。

定期届出

 特定技能外国人の受入れ・活動状況、支援実施状況を、四半期ごとに年4回、定期的に入管局に届け出る必要があります。

 定期届出のうち、受入れ・活動状況に係る届出は、特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況などを受入機関(特定技能所属機関)が入管局に届け出る必要があります。

一方、特定技能外国人の支援状況などにかかる支援実施状況に係る届出は、受入機関(特定技能所属機関)が支援の実施を自社支援している場合は特定技能所属機関が、支援の実施を登録支援機関に全部委託している場合は登録支援機関が届け出ることになります。

随時届出

随時届出は雇用契約や支援計画などに変更があった場合、その都度、入管に報告する届出ですが、登録支援機関への委託の有無にかかわらず、随時届出の義務が課せられているのは受入機関(特定技能所属機関)です。支援計画を変更した際の随時届出についても、支援を登録支援機関に全部委託している場合でも、届け出は特定技能所属機関が行う必要があります。

具体的には、随時届出は次のようなケースで届出が必要となります。

➀雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結したとき

②支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたとき

③支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結したとき

④特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったとき

⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったとき

随時届出はこれらの事由が発生したときから14日以内に提出する必要があります。

なお、登録支援機関についても、登録事項が変わったり、登録支援機関としての活動を休止した場合等については随時届出の義務が課せられています。

届出提出の方法

 届出は、郵送・持参による提出と、インターネットによる提出の2つの方法が認められています。郵便・持参の際の届出の提出先は、特定技能所属機関の住所を管轄する地方入管局・支局となります。(法人の場合は、登記上の本店所在地を管轄する入管局が提出先となります)

 インターネットで提出する場合は、事前に利用者登録が必要となります。

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