特定技能制度における運用変更点(2025年4月1日~)① 

2025年4月2日

背景

特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的に、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。

提出先

※それぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村の場合、一通提出する)

※基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

※当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。

※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出時期

≪初めて特定技能外国人を受け入れる場合≫

≪既に特定技能外国人を受け入れている場合≫

提出方法

各市区町村が指定する方法により提出する

※各市区町村のホームページ等をご確認ください。

※市区町村には令和7年4月1日以降提出してください。

協力確認書記載例

在留諸申請における申告

在留資格申請書に以下項目が追加され、情報記載が必要となります。

参考URL

■特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(様式ダウンロード)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001436016.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html

■Q&A

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html

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