特定技能制度における運用変更点(2025年4月1日~)②

2025年4月9日

在留諸申請における提出書類と提出書類省略のルール

2025年4月1日から、特定技能制度における各種届出の届出項目や届出頻度の変更を内容とする、改正出入国管理及び難民認定法施行規則が施行されます。これを受け、在留審査及び定期届出時の提出書類のルールが変更されます。

※一定規模のある機関等

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  4. 一定の条件を満たす企業等(PDF)
  5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  6. 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人

<パターン1>

(特定技能外国人を初めて受け入れる・一定規模のある機関等に該当する)

■外国人本人に関する書類(技能水準の立証資料等)に加え、受入れ機関としての適格性に関する書類が提出書類となります。

〈受入れ機関としての適格性に関する書類〉

■ただし、①在留諸申請をオンライン申請、②随時届出、定期届出など各届出を電子届出で行う場合、上記、機関の適格性に関する書類を省略することが可能です。

①在留諸申請をオンライン申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等)

   ・オンライン申請の利用者登録について

※行政書士が申請取次しオンライン申請する場合、所属機関さまにて利用者登録は不要です。

②各届出を電子届出で行う(随時届出や定期届出など特定技能所属機関が行う全ての届出

<パターン2>

(特定技能外国人を初めて受け入れる・一定規模のある機関等に該当しない)

■外国人本人に関する書類(技能水準の立証資料等)に加え、受入れ機関としての適格性に関する書類が提出書類となります。

〈受入れ機関としての適格性に関する書類〉

<パターン3>

(特定技能外国人を受け入れている機関・一定規模のある機関等に該当する)

■外国人本人に関する書類のみが提出書類となります(※)。

※ 審査の際、受入れ機関の適格性を確認する必要がある場合には、機関の適格性に関する書類の提出をお願いすることがあります。

■特定技能外国人を受け入れている場合は、1年に1回提出する定期届出において機関の適格性を確認します。

受入れ機関が毎年4月1日から5月31日までに提出する「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」の添付書類として、下記、受入れ機関としての適格性に関する書類を提出してください。

〈受入れ機関としての適格性に関する書類〉

■ただし、①在留諸申請をオンライン申請、②随時届出、定期届出など各届出を電子届出で行う場合、上記、機関の適格性に関する書類を省略することが可能です。

①在留諸申請をオンライン申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等)

   ・オンライン申請の利用者登録について

※行政書士が申請取次しオンライン申請する場合、所属機関さまにて利用者登録は不要です。

②各届出を電子届出で行う(随時届出や定期届出など特定技能所属機関が行う全ての届出

※定期届出において提出書類の省略を希望される場合は、入管法施行規則改正後の定期届出の提出が始まる令和8年4月までに利用者登録をしていただくようお願いいたします。

<パターン4>

(特定技能外国人を受け入れている機関・一定規模のある機関等に該当しない)

■外国人本人に関する書類のみが提出書類となります(※)。

   ※ 審査の際、受入れ機関の適格性を確認する必要がある場合には、機関の適格性に関する書類の提出をお願いすることがあります。

■特定技能外国人を受け入れている場合は、1年に1回提出する定期届出において機関の適格性を確認します。

受入れ機関が毎年4月1日から5月31日までに提出する「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」の添付書類として、下記、受入れ機関としての適格性に関する書類を提出してください。

〈受入れ機関としての適格性に関する書類〉

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